2021年01月08日
経済産業省より、1月7日に緊急事態宣言が発令され、改定された「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」の着実な実施について協力要請がありましたので、お知らせいたします。
令和3年1月7日、新型インフルエンザ等特別措置法第32条第1項の規定に基づき、新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言がされるとともに、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」が改定されました。緊急事態措置を実施すべき期間は令和3年1月8日から2月7日までとし、対象区域は埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県の1都3県とすることとなっております。
ついては、基本的対処方針の着実な実施にご協力お願いいたします。
1.職場への出勤等(テレワーク等)について
- 職場への出勤は、外出自粛等の要請の対象から除かれるものですが、「出勤者数の7割削減」を目指すことも含め接触機会の低減に向け、在宅勤務(テレワーク)や、出勤が必要となる職場でもローテーション勤務等を推進して下さい。
- 20時以降の不要不急の外出自粛を徹底することを踏まえ、事業の継続に必要な場合を除き、20時以降の勤務を抑制して下さい。
2.催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項について
- 特定都道府県等においては緊急事態宣言に伴う催物の開催制限の目安、施設の使用制限等の留意事項に基づき、適正な運用を実施して下さい。
- 営業時間短縮や感染防止策の徹底等にご協力をお願いいたします。
参考資料
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【事務連絡】緊急事態宣言に伴う催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等について
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令和2年9月11日付事務連絡:11月末までの催物の開催制限等について
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令和2年11月12日付事務連絡:来年2月末までの催物の開催制限、イベント等における感染拡大防止 ガイドライン遵守徹底に向けた取組強化等について
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令和2年12月23日付事務連絡: 分科会提言を踏まえた催物の開催制限等の取扱いについて
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令和2年5月25日付事務連絡:移行期間における都道府県の対応について
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令和2年7月8日付事務連絡:7月10日以降における都道府県の対応について
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