2020年04月08日
4月7日に発出されました新型コロナウイルス感染症に関する緊急事態宣言 につきまして、経済産業省からの周知、協力依頼がございましたので、お知らせいたします。
令和2年4月7日付で、改正新型インフルエンザ等対策特別措置法第32条第1項の規定に基づき、下記の期間・区域で、緊急事態宣言が発出されました。
これに併せて、緊急事態宣言対象区域についての基本的対処方針も決定されました。
その別添として、緊急事態宣言時に事業の継続を求められる事業者が記載されています。
該当する国民生活・国民経済の安定確保に不可欠な業務を行う事業者におかれましては、「三つの密」を避けるための取り組みなど十分な感染防止策を講じつつ、業務を継続してください。
また、社会機能を維持するために必要な職種を除き、オフィスでの仕事は、原則、自宅で行えるようにしてください。どうしても出勤が必要な場合も、ローテーションを組むなどによって、出勤者の数を最低7~8割は減らす、時差通勤を行う、社内でも人の距離を十分にとる、といった取り組みを、基本的対処方針や厚生労働省HP等を参考にしつつ実施していただけるよう、お願いします。
また、取引先などの関係者に対しても、出勤者の数を減らすなどの上記の取り組みを説明し、理解・協力を求めるよう、お願いします。
新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針(令和2年4月7日改正)
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<新型コロナウイルス感染症対策専門家会議「新型コロナウイルス感染症対策の状況 分析・提言」(3月19日)>
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多くの人が参加する場での感染対策のあり方の例(p.19)
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