2020年04月13日
経済産業省より、標記について以下の通り、周知依頼がありましたのでお知らせいたします。
令和2年4月7日付で、改正新型インフルエンザ等対策特別措置法第32条第1項の規定に基づき緊急事態宣言が発出されたことを受けて、宣言の区域内では、既に多くの企業が自宅勤務などを実施していただいております。
しかし、この緊急事態を1ヶ月で終えるためには、最低7割、極力8割の、人と人との接触削減を何としても実現しなければなりません。そのためには、もう一段の、国民の皆様のご協力をいただくことが不可欠です。
この7割から8割の削減目標との関係では、いまだ通勤者の減少が十分ではない面もあることから、感染症拡大防止のため、社会機能を維持するために必要な職種(注)を除き、(1)オフィスでの仕事は、原則として、自宅で行えるようにすること、(2)やむを得ず出勤が必要な場合も、出勤者を最低7割は減らすことなど、最大限のご協力を改めてお願いします。
また、取引先などの関係者に対しても、必要に応じて、出勤者の数を減らすなどの上記の取り組みを説明し、理解・協力を求めつつ、また、取引先などに出勤や対面での打ち合わせを求めないよう、お願いします。
(注)社会機能を維持するために必要な職種
緊急事態宣言対象区域についての基本的対処方針も決定されました。その別添として、緊急事態宣言時に事業の継続を求められる事業者が記載されています。該当する国民生活・国民経済の安定確保に不可欠な業務を行う事業者におかれましては、「三つの密」を避けるための取り組みなど十分な感染防止策を講じつつ、業務を継続してください。
新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針(令和2年4月7日改正)
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