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【厚生労働省】じん肺法施行規則等の一部を改正する省令の施行について

2020年09月09日

厚生労働省より標記につきまして、周知の依頼がありましたので、お知らせします。

詳細については、下記および下記ファイルをご覧ください。

 
【本通達の概要】
 
じん肺法、炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法、及び労働安全衛生法に基づき、各種健康診断やストレスチェックを実施した場合に、作成・保存することとしている健康診断結果の個人票、及び労働基準監督署長に提出することとしている 健康診断結果等の報告書について、その電子化や電子申請の推進の観点から、これらの様式中、医師、歯科医師又は産業医の押印、署名及び電子署名を不要とするため関連する諸規則の所要の改正がなされたことの周知の協力を依頼されたものです。
 
会員各位におかれましては、改正の趣旨・内容にご理解を頂き、関連される業務に際し、ご対応頂ければと存じます。よろしくお願い致します。
 
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