2021年01月07日
経済産業省より、標記につきまして、周知依頼がありましたのでお知らせいたします。
英国、南ア等での変異ウイルスの確認などを踏まえ、新たな水際措置が導入されているところですが、英国、南アフリカ共和国以外の国・地域で、国内で変異ウイルスの感染者が確認された国として、12月31日付けで以下の国・地域を指定追加・解除したとの連絡が厚生労働省よりまいりました。
12月31日付け(指定追加):米国(カリフォルニア州)、アラブ首長国連邦、ドイツ
これまでに指定されていた国・地域と併せてこれで以下の国・地域が指定されております。
フランス、イタリア、アイルランド、アイスランド、(29日付け解除)、オランダ、デンマーク、ベルギー、オーストラリア、イスラエル、カナダ(オンタリオ州)(ケベック州)、スイス、スウェーデン、スペイン、ノルウェー、リヒテンシュタイン、米国(コロラド州、カリフォルニア州)、アラブ首長国連邦、ドイツ
同指定により、これら国・地域からの日本人の帰国者及び外国人の入国者に対する検疫が強化され、以下の期間、帰国・入国時に出国前72時間前検査証明の提出と入国時の空港検査が受検が必要となります。
- 米国(カリフォルニア州)、アラブ首長国連邦、ドイツ:令和3年1月4日午前0時~1月末までの間
- 米国(コロラド州)、カナダ(ケベック州):令和3年1月3日午前0時~1月末までの間
- カナダ(オンタリオ州):令和2年12月31日 午前0時~令和3年1月末までの間
- スイス、スウェーデン、スペイン、ノルウェー、リヒテンシュタイン:令和3年1月1日午前0時~1月末までの間
- アイルランド、イスラエル、イタリア、オーストラリア、オランダ、デンマーク、フランス、ベルギー:令和2年12月30日午前0時~令和3年1月末までの間
検疫強化措置開始以降、帰国・入国時に出国前72時間検査証明の提出ができない場合は検疫所長指定の施設での14日間待機が必要になりますので、御注意ください。
指定国・地域及び本件措置の概要は以下、厚生労働省HPで確認できます。
「水際対策強化に係る新たな措置(4)」に基づき検疫の強化の対象となる国・地域について
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