2021年01月14日
経済産業省より、標記につきまして、周知依頼がありましたのでお知らせいたします。
令和3年1月13日、新型インフルエンザ等特別措置法第32条第1項の規定に基づき、緊急事態措置を実施すべき区域が、11都府県に区域変更がされるとともに、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」が改定されました。
緊急事態措置を実施すべき期間は令和3年1月14日から2月7日までとなります。
これに伴い、基本的対処方針の着実な実施に向けて引き続きのご協力お願いいたします。
なお、下記の依頼事項である「1.職場への出勤等(テレワーク等)について」及び「2.催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項について」については、1月7日付事務連絡から変更はございません。
1.職場への出勤等(テレワーク等)について
- 職場への出勤は、外出自粛等の要請の対象から除かれるものであるが、「出勤者数の7割削減」を目指すことも含め接触機会の低減に向け、在宅勤務(テレワーク)や、出勤が必要となる職場でもローテーション勤務等を推進すること。
- 20時以降の不要不急の外出自粛を徹底することを踏まえ、事業の継続に必要な場合を除き、20時以降の勤務を抑制すること
2.催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項について
- 特定都道府県等においては緊急事態宣言に伴う催物の開催制限の目安、施設の使用制限等の留意事項に基づき、適正な運用を実施されたい。
- 営業時間短縮や感染防止策の徹底等にご協力いただきたい。