2021年06月22日
標記につきまして、経済産業省より周知依頼がありましたので、お知らせいたします。
詳細につきましては、下記をご覧ください。
この度は、産業構造審議会 安全保障貿易管理小委員会の中間報告が公表されましたのでお知らせ致します。
2019年10月にとりまとめられました産業構造審議会通商・貿易分科会安全保障貿易管理小委員会中間報告では、今後の検討課題として輸出管理が挙げられました。
この検討課題について、2020年10月から2021年6月にかけて、第9回~第13回安全保障貿易管理小委員会を開催し、その中間報告が6月10日に公表されております。
中間報告では、外国為替及び外国貿易法(以下、「外為法」という。)に基づく、「みなし輸出」の運用見直しについて報告されており、関係団体の皆様には注意して頂くようお願い申し上げます。
なお、本取組は、先般閣議決定された、政府の骨太方針、成長戦略実行計画、統合イノベーション戦略2021にもそれぞれ盛り込まれ、政府の総合的な機微技術管理対策の一環として位置づけられておりますところ、機微技術の保全だけではなく、研究活動の透明化や国際化を通じた我が国のイノベーション創出基盤の前提となるものとして今後具体化が進められることになります。
- 骨太の方針(P:25)
- 成長戦略実行計画(P:16)
- 統合イノベーション戦略2021(P:45)
○「みなし輸出」とは
みなし輸出とは、国内での安全保障関連(武器や大量破壊兵器に使用し得る)技術の提供を、輸出とみなして外為法の管理対象におく制度です。
○「みなし輸出」の運用見直しについて
「みなし輸出」の運用見直しとは、これまで外為法に基づく技術管理の対象外であった社内での安全保障関連技術の提供(例えば、武器や核関連の設備の設計図やプログラムの社員間での打合せ等による共有)が、外国政府や外国法人とも雇用関係にある(すなわち兼業状態にある)等により、これらからの強い影響を受けていると考えられる社員に対するものである場合に、新たに、経産大臣への輸出許可申請対象となるものです。
したがって、安全保障関連の技術を保有している企業には、本運用見直しの影響が及ぶことになります。
○補足
外為法の対象となる安全保障関連技術(外国為替令別表に列記)の提供では無い場合や、基礎科学研究、学会発表、特許出願に伴う技術提供については、そもそも「みなし輸出」管理の対象外となっており、その点には何ら変更はありません。
また、外為法の対象となる安全保障関連技術を保有しているなどにより、今回の運用見直しに伴う対応が必要になる企業においても、基本的には、各社における既存の就業規則に基づく利益相反管理(兼業規制など)により対応できる内容となっており、追加的な負担は最低限になる設計とする予定です。
産業構造審議会 通商・貿易分科会 安全保障貿易管理小委員会 中間報告
外部サイトに移動します。