関連情報

関連情報一覧

【中小企業庁】令和4年度「自殺予防週間」における取組の要請

2022年02月25日

標記につきまして、中小企業庁より周知依頼がありましたので、ご連絡いたします。

 

 平成29年7月に閣議決定された自殺総合対策大綱において、毎年3月を自殺対策強化月間に設定し、国、地方公共団体、関係団体及び民間団体等が連携して啓発活動を推進し、あわせて、啓発事業によって援助を求めるに至った悩みを抱えた人が、必要な支援を受けられるよう、支援策を重点的に実施することとされています。

今年度も、自殺対策強化月間にあわせて、国、地方公共団体、関係団体及び民間団体等が中心となり、自殺対策の啓発事業等に協力・賛同していただける団体(協賛団体)と一体となって集中的に啓発事業及び支援策を実施します。
今年度も引き続き啓発活動の一環として、自殺対策強化月間に関する広報ポスターを作成しましたので、ポスターの掲示に御協力いただけますと幸いです。
なお、自殺対策強化月間にあわせた啓発活動として、来月から出来るだけ多くの国民の方々に見ていただけるよう、積極的な掲示をお願いいたします。
つきましては、貴団体におかれましても、「自殺対策強化月間」を迎えるところ、以下の点について、御協力のお願いでございます。
 
=============

1.「自殺対策強化月間」及び各種相談窓口の周知

本年度の「自殺対策強化月間」(別添1)及び各種相談窓口(別添2)について、貴団体から幅広い周知をお願いいたします。
また、自殺対策は一人一人の問題意識が非常に重要であるため、貴団体及び関係団体や企業の職員の方々にも、本月間と自殺対策関係の相談窓口について周知がなされるよう、お取り計らいのほどよろしくお願いいたします。

2.中小企業者の相談等に対してのきめ細かい対応

中小企業者の相談等に応じる際には、その直接の内容だけではなく、その原因にも目を向けて、必要に応じて、他の中小企業支援機関等と連携を図るなど、より一層きめ細かく御対応いただけるよう、貴団体から御指導をお願いいたします
=============
 
(参考)
自殺対策基本法(平成18年法律第85号)(抄)
(自殺予防週間及び自殺対策強化月間)
第7条
2 自殺予防週間は9月10日から9月16日までとし、自殺対策強化月間は3月とする。
 
問い合わせ先:中小企業庁 小規模企業振興課(03-3501-2036)

別添資料

  • iso/tc45国内審議委員会委員限定ページへ移動します
  • 月報購読者向け特許庁公報
  • 技能実習制度の情報はこちら
  • 特許庁公報のページのはいりかた
  • 特許庁公報
  • 総会・幹事会のご案内のページに移動します
  • 日本ゴム工業会のあゆみのページに移動します
  • 会員向けのページの入りかたのページに移動します
  • ゴムライニングブックのページに移動します

PAGETOP

一般社団法人日本ゴム工業会  東京都港区元赤坂1-5-26 東部ビル2階 〒107-0051  代表電話番号(03)3408-7101