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【厚生労働省】「B.1.1.529系統(オミクロン株)が主流である間の当該株の特徴を踏まえた感染者の発生場所毎の濃厚接触者の特定及び行動制限並びに積極的疫学調査の実施について」(令和4年3月16日(令和4年3月22日一部改正))に関する周知のお願い
2022年04月06日
標記につきまして、下記の通り、厚生労働省より経済産業省通じて周知依頼がありましたので、お知らせいたします。
新型コロナウイルス感染症対策に関して、厚生労働省より3月16日付けで、事務連絡「B.1.1.529系統(オミクロン株)が主流である間の当該株の特徴を踏まえた感染者の発生場所毎の濃厚接触者の特定及び行動制限並びに積極的疫学調査の実施について」(令和4年3月16日)が発出されたところですが、3月18日及び22日付で一部改正されておりますので、別添について周知をお願いいたします。
上記事務連絡においては、濃厚接触者について、待機期間が原則7日間(8日目解除)とされているものの、エッセンシャルワーカーか否かに関わらず、4・5日目の抗原定性検査キットで陰性確認後、5日目から解除を可能(7日間は、検温など自身による健康状態の確認等を求めること)とされています。
また、一部改正により追加されたQ3では、当該待機期間の短縮のための必要な抗原定性検査キットについては、濃厚接触者が所属する事業者が、上記事務連絡の別添の確認書を提出し、医薬品卸売販売業者(※)から購入することが可能であり、医薬品卸売販売業者からの購入が困難な場合等には、薬局から購入することも差し支えないこととされております。
抗原定性検査キットについては、事業者の判断で、感染拡大期への計画的な備えとして、一定量を事前に確保しておくことが有効と考えられるところであり、こうした点も含め、会員企業への周知をお願いいたします。
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