2024年05月01日
標記につきまして、中小企業庁より周知依頼がありましたので、お知らせします。
2024年11月以降、下請法上の運用が変更され、サイトが60日を超える約束手形や電子記録債権の交付、一括決済方式による支払は、行政指導の対象となります。
他方、事業者が手形等のサイトを短縮できない理由は、上位の取引先からの支払が手形等によるものであり、かつ、そのサイトが長いことであるとの声が多く聞かれます。
そのため、今後はより一層、下請法の対象とならない取引も含めた、サプライチェーン全体でサイトを短縮化していくことが、中小企業の取引適正化のために必要です。よろしくお願いいたします。