2019年08月20日
経済産業省より、標記について下記の通り周知依頼がございましたのでお知らせいたします。
政府では、企業の研究開発を支援するため、試験研究を行った場合に法人税額から一定割合を控除する制度(研究開発税制)を設けております。
研究開発税制では、オープンイノベーション活動に関する更なる優遇措置(オープンイノベーション型)が設けられており、共同研究・委託研究にかかる費用の最大30%分の税額控除を受けることが可能です。
平成31年度税制改正において、研究開発税制については、オープンイノベーション型が拡充されるなどの改正が行われました。
平成31年度税制改正内容を踏まえた研究開発税制の制度概要の資料は、下のリンク先にあります。
<主な改正事項>
- オープンイノベーション型の控除上限の引上げ等により、控除上限(最大値)を、法人税額の40%から45%に引上げ(ベンチャー企業については、法人税額の60%に引上げ)。
- オープンイノベーション型において、ベンチャー企業との共同研究・委託研究について控除率を20%から25%に引き上げ。
- オープンイノベーション型において、一定の要件を満たす企業間の委託研究も対象に追加(控除率20%)。
- 総額型において、試験研究費を増加させた場合の控除率をさらに引き上げ、減少させた場合の控除率は引き下げることで、投資増加インセンティブを強化。
- 中小企業向け支援のため、従来の控除率12%・控除上限25%を維持した上で、試験研究費が一定以上増加した場合に控除率(最大17%)・控除上限(10%)を上乗せする仕組みを延長。
オープンイノベーション型をご利用いただく際に参照いただくガイドラインについて、平成31年度改正を踏まえたものがこの7月に公表されました。下のリンク先をご覧ください。
なお、税務部門と研究開発部門での連携が、オープンイノベーション型の活用いただく際のキーとなりますので、双方への周知をよろしくお願いいたします。
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また、平成29年度税制改正により、これまでの製造業による「モノ作り」の研究開発に加え、ビッグデータ等を活用した第4次産業革命型の「サービス」の開発が研究開発税制の対象に追加されました。
このサービス開発に関するQ&Aにつきましても、上記リンク先にてこの7月に公表されました。